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ベトナムのIRC・ERC(投資登録証明書・企業登録証明書)の発給プロセス | 外資系企業の設立を解説

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ベトナムの投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)の発給プロセス | 外資系企業の設立を解説

日系企業がベトナムに進出する際は、ベトナム国内では、当然のことながら外資系企業として扱われます。これは出資者及び出資金の原資がベトナム国内であるか、またはベトナム国外(外国)であるかによります。

日本人、または日本に親会社を置く企業がベトナムに進出する際は、上記のことから、外資系企業として扱われ、企業の設立プロセスは、ベトナム国内のローカル企業と比較して、非常に煩雑です。今回は、簡単ではございますが、外資系企業が法人設立の際に実施する内容をご紹介します。

ベトナムの外資系企業の設立の前に

外国人投資家がベトナムで会社を設立する場合、出資金額、定款資本金、事業内容、投資実施場所、人材採用計画、環境対策、プロジェクト設計、建設等の経営に関する計画を取りまとめる必要があります。

投資登録証明書(IRC)の発給プロセス

ベトナムにおける法人設立の最初のステップとして、投資登録証明書(Investment Registration Certificate = IRC)の発給です。

これは、外資系企業のみに適用されるステップであり、外資系企業が、社会主義国のベトナムで円滑に事業を行う上で非常に重要なプロセスとなります。

企業登録証明書(ERC)の発給プロセス

企業登録証明書(Enterprise Registration Certificate = ERC)の発給が、第二のプロセスとなります。

こちらは、日本の登記事項証明書と同じ意味を持つ証明書となるため、投資登録証明書と同様に重要な書類、発給プロセスとなります。

投資登録証明書(IRC)を発給する機関

政令第 118/2015/ND-CP 号(投資法の一部条項の施行細則)の規定によると、投資登録証明書は、計画投資局、または工業団地・輸出加工区・ハイテク地区・経済特区の管理委員会によって発給されます。管理委員会が設置されていない地方の工業団地・輸出加工区・ハイテク地区・経済特区については、地方人民委員会が発給機関となります。

企業登録証明書(ERC)を発給する機関

政令第 78/2015/ND-CP 号の規定によると、企業登録証明書の発給機関は省・中央直轄市の計画投資省に属する経営登録室となります。

投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)の申請方法

こちらにつきましては、外資系の進出に定評のある専門家・弁護士等へご相談されることをお勧めいたします。

申請内容に誤り、もしくは矛盾がある場合には、法人資格の取得プロセスが大幅に遅れ事業運営に影響を及ぼすことが少なくありません。

円滑に事業を運営する上でも、ベトナム進出の初期段階では、しっかりと諸手続きを進めることが非常に重要です。

 

 

ベトナムで会社・法人を設立・登記のための申請の手続きガイド