AACSの監査業務

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法定監査

ベトナムにおける外資系企業は、ベトナムの法律によって監査が義務付けられています。
外国投資家の持ち分の要件等はなく、出資比率にかかわらず、会計年度ごとに監査法人の監査を受ける必要があります。
ベトナムでは、外資系企業が確定申告を行う際は、ベトナムの監査基準に沿って作成された、監査報告書の提出も求められます。
監査法人及び監査報告書が真正であるかどうか、内容に疑義が生じていないか、監査意見はどうかなど、問題のないことが認められた上で、納税・申告となります。
日本に親会社があり、ベトナムに現地子会社がある場合などは、配当金は上記全ての手続きに問題なく処理が完了された上で許可されるため、信頼のおける監査法人に依頼することをおすすめします。

任意監査

ベトナムの外資系企業における任意監査は、親会社の意向や、企業の財務状況の調査の目的で実施されることがあります。
法定監査とは別途、各目的に即して、詳細に勘定を調査する場合もあります。
任意監査の場合でも、法定監査で使用される、ベトナム監査基準に準拠する形で進められ、監査報告書が発行されます。

財務諸表のレビュー

決算書のレビューは、上記の監査よりも、簡便であり、またその保証水準は、監査で要求されるほど高くはありません。
レビューは、任意監査と同じく、グループ会社からの要求や、利害関係者からの要求で実施する場合があります。

監査はAACSへ

AACSでは、ベトナム監査基準に準拠した会計監査の実施、監査報告書の提供を行います。
監査報告書について、日本語版の提供や、その他のご要望も、随時対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

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