ベトナムにおける外資系企業は、ベトナムの法律によって監査が義務付けられています。
外国投資家の持ち分の要件等はなく、出資比率にかかわらず、会計年度ごとに監査法人の監査を受ける必要があります。
ベトナムでは、外資系企業が確定申告を行う際は、ベトナムの監査基準に沿って作成された、監査報告書の提出も求められます。
監査法人及び監査報告書が真正であるかどうか、内容に疑義が生じていないか、監査意見はどうかなど、問題のないことが認められた上で、納税・申告となります。
日本に親会社があり、ベトナムに現地子会社がある場合などは、配当金は上記全ての手続きに問題なく処理が完了された上で許可されるため、信頼のおける監査法人に依頼することをおすすめします。