ベトナムの外国契約者税 | FCTの計算ツール

こちらの計算ツールから、FCTを計算できます。

ベトナムでは、独自の課税制度として外国契約者税(FCT:Foreign Contractor Tax)があります。課税対象は、親子間での利子、ロイヤリティから、物品販売に関するサービス、コンサルティングなどの一般的なサービスも含まれます。また、外国契約者は、企業のみではなく、個人も対象になります。

⇒外国契約者税(FCT)の税率

⇒外国契約者税(FCT)の計算ツール

外国契約者税(FCT)の概要

外国契約者税(FCT)の概要
外国契約者税とは外国契約者(ベトナム国外の個人・法人)が、ベトナム国内の個人・法人にサービス提供した場合に課税される税
課税対象該当するサービス取引(以下、サービス一覧を参照)
納税時期原則:課税対象となるサービスの代金支払日から 10 日以内(その都度)
例外:月次(税務当局の承認要)
納税者原則:外国契約者
例外:サービスを受ける側 ⇒ 通常、外国契約者に代わり、現地法人が納税
支払者ベトナムでサービスを受ける個人・法人(組織)
注意点納税漏れが生じやすい税
・あくまで、サービス提供者側が負担する税であり、馴染みのない日本企業には、十分な説明が必要
・輸出加工企業(EPE:Export Processing Enterprises)はVAT免税(他と同様)
・取引内容に、商品販売と○○サービスなど、記載が含まれる場合は注意
 ある取引が具体的に該当するかしないかは、金額的重要性によるものの、事前確認が重要

外国契約者税(FCT)の税率 対象サービス一覧

業種みなしVAT税率みなしCIT税率
サービスが付随する物品販売1%
サービス一般、機械設備のリース、保険サービス5%5%
レストラン・ホテル・カジノの管理サービス5%10%
デリバティブ取引2%
航空機・航空機エンジン・航空機部品・船舶のリース5%2%
建設・据付(資材・機械設備の供給を伴わない)5%2%
建設・据付(資材・機械設備の供給を伴う)、運輸サービス3%2%
その他の事業2%2%
有価証券譲渡、海外への再保険、再保険手数料0.10%
利子5%
ロイヤルティー10%

外国契約者税(FCT)の申告・納税方法

外資系企業が直接方式を選択する理由として、それがみなし課税であり、サービスを受ける側が、外国契約者に変わって申告、納税する点にあります。

申告期限は、FCT課税対象の取引発生から10日以内に申告・納税を行う必要があります。契約終了後においても、45日以内に申告・納税しなければなりません。現地法人と同様に、税コードの取得も必要です。

適用対象が分からない、申告や納税はどうしたら良いかなど、分からない点がございましたら、お気軽にAACSまで、ご連絡ください。

外国契約者税(FCT)の計算ツール

分かりにくい、外国契約者税について、計算ツールを設けました。
計算ツールは、外資系企業がよく利用する算定方式の直接方式を念頭にして、外国契約者が外国契約税を負担する場合を想定しています。

結果
コンサルティング契約:2億VND(凡そ100万円)
FCTの税額:1950万VND(凡そ10万円)

※※※※次の計算シートの肌色の項目に、数値を入力してください※※※※
※※※※黄色の項目が、計算結果となります※※※※

免責事項

※こちらは簡易計算システムであり、計算結果に弊社は責任を負いません。

詳細な事項は、必ず会計事務所へご相談ください。