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ベトナムの個人所得税 | 給与所得のPIT(居住者・非居住者) 計算方法を解説

ベトナムの給与の個人所得税、税額を計算できます。

計算結果に、社会保険やその他の控除項目等は考慮されていませんが、社会保険料のページと、割増賃金(残業代)のページとを合わせて、ご利用されることで、おおよその給料(手取り)を試算できます。

⇒個人所得税の計算ツール

 

ベトナムで勤務されている駐在員の方、ベトナムへよく出張をされる方、海外赴任が間もない方、本社人事や経理部の方、現地採用で働き始めた方、移住を検討されている方の皆様へ、ご利用いただけます。

なお、正確な数値は、専門家へご相談ください。

弊社でも、税額の算定や税務申告を承っております。

お気軽にAACSまで、ご連絡ください。

ベトナムの個人所得税の概要

ベトナムの個人所得税の概要
課税年度1月1日~12月31日
居住者累進課税、税率は下記の表を参照
非居住者給与の場合、一律20%
申告・納税時期四半期毎(翌月末まで)
※下記以外、多くのケースはこちら

月次(翌月20日まで)
※前年の売上500億VNDを超え、納税者の月次個人所得税源泉徴収額が5000万VND以上
確定申告時期翌年4月末
基礎控除1100万VND
扶養控除440万VND × 該当人数
注意点・住民税はなく、その他に注意すべきは社会保険料
居住者、非居住者の判定が必要(183日ルール等)
・18歳以上の子供、配偶者を扶養控除で扱う場合は要件あり。
基本的に無所得(月額100万VND以下)かつ身体障害・就労困難の場合は適用

ベトナムの個人所得税率

課税所得(月別)税率所得税の計算方法
500万ドン以下5%課税所得×5%
500万超~1,000万ドン以下10%課税所得×10%-25万ドン
1,000万超~1,800万ドン以下15%課税所得×15%-75万ドン
1,800万超~3,200万ドン以下20%課税所得×20%-165万ドン
3,200万超~5,200万ドン以下25%課税所得×25%-325万ドン
5,200万超~8,000万ドン以下30%課税所得×30%-585万ドン
8,000万ドン超35%課税所得×35%-985万ドン

※※※※次の計算シートの肌色の項目に、数値を入力してください※※※※
※※※※黄色の項目が、計算結果となります※※※※

 

免責事項

※こちらは簡易計算システムであり、計算結果に弊社は責任を負いません。

詳細な事項は、必ず会計事務所へご相談ください。

カテゴリー:

鈴木 啓之(宅地建物取引士・簿記1級・英語 / 中国語)

宅地建物取引士。香港の日系最大手会計事務所を経て、ベトナムで独立創業。 ホーチミン現地で、仲間のベトナム人会計士たちと共に、日系企業をはじめ外資系企業に、不動産・会計・税務・監査と、ワンストップでサービスを提供。