ベトナムの損金不算入項目の一覧です。

ベトナムでも、他国同様に、税制の基本的な考え方は変わりません。
一方で、ベトナム独特の項目もあるため、注意が必要です。
事例にないような取引の場合、取扱いが複雑、取引内容が複雑な場合は、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。

ベトナムの損金不算入項目の一覧

項目内容
経費全般2000万VND以上の取引は、VATインボイスかつ銀行振込みが必要
満たさない場合は、認められない
固定資産の減価償却費事業の用途目的ではない
(製造目的でない、物品取引・サービス提供の目的でない)
固定資産の減価償却費保有資産であることの証明、証憑等の不備
固定資産の減価償却費帳簿に適切に記録されていない資産に係る
固定資産の減価償却費9人乗り以下、かつ取引価額が16億VND超
((旅客輸送、展示会、旅行・ホテル等の事業目的は除外)
固定資産の減価償却費財務省が定める、法定耐用年数を超える分
賃金(給与・賞与)年次税務確定申告書類の提出期限までに実際に支払われていない
賃金(給与・賞与)雇用契約書、労働協約、等の証明がない
賃金(給与・賞与)実態が伴わない架空社員
賃金(給与・賞与)直接的に事業に係らない、設立メンバー、取締役の給与
賃金(給与・賞与)年金基金および生命保険への拠出(300万VNDを超える部分 / 人・1月)
旅費交通費従業員へ2000万VND以上の立替払いをさせる場合、
下記を満たす必要がある。
社内規定に、立替が可能である旨が、明記
出張規定が整備
・適切なインボイス
退職金・退職給付引当金労働法に規定する上限を超える退職手当の支払い
支払利息金融機関以外、または経済主体からの借入利息で、
借入日にベトナム中央銀行が定める利率の1.5倍を超える部分
支払利息法律が定める最低資本金のため借入れた支払利息
支払利息予定出資額への拠出が実現していない支払利息
支払利息一会計期間にEBITDA(営業利益+利息費用+減価償却費)の 30%を超える部分
租税公課罰金・遅延利息
(交通法、営業登録規則、会計統計規則等の行政規則違反)
資本取引配当、自己株式の取得など、資本取引に直接係る費用
寄付金教育基金、医療基金、災害、貧困基金でも、適切な証明書類がない
為替差損益外貨預金・売掛金残高の未実現為替差損
福利厚生費制服代金を現金支給する場合、500万VND / 人・年を超える部分
商品保証引当金繰入税務上は、債務が確定していないため損金不算入
交際費他者のためのゴルフプレー費用、年会費

詳細な事項は、必ず会計事務所へご相談ください。