ベトナムの会計監査、税務調査への対応、企業が注意すべき点
2021年も年末に近づき、外資系企業にとって、監査シーズを迎えつつあります。
日本を含む、多くの外資系企業では、12月末日を決算末日とする1年間を事業年度を定めています。
会計監査が強制適用される外資系企業では、その日から90日で会計監査及び税務申告と進めていくことになります。
2021年度は、ベトナムでも大きく疫病の影響を受けました。
2020年度には、感染者は累計数百人と、世界でも優等生と言われていたベトナムですが、2021年中頃になると、ベトナム南部の最大都市、ホーチミンを中心として、毎年数千人と感染がひろがりました。
まず、バーや居酒屋、マッサージなどの人と人とが接触する可能性のある業種が店を締め、それでも収まらずに、多くの工場までもが、シャットダウンを余儀なくされました。
このような年だからこそ、会計監査について、企業がどのように捉えておくべきか、概説します。
ベトナムの会計監査、税務調査への対応、注意点
ベトナムの税務当局の税収が減少
今年は、多くの産業、企業で、売上の減収が予測されています。それは、つまりベトナム税務当局にとっても、大きな税収の減少となり、税務当局は企業を厳しく調査する可能性があります。
また、今年はパンデミックの影響によって、様々な優遇措置、減税、免税措置が行われました。それは、結果として、税務当局の税収の減少に繋がります。企業は、一層、コンプライアンスに注意する必要があります。
税務調査で指摘されるリスクのある領域
税務当局が指摘する可能性が高い、一般的な分野は次のとおりです。
- 法人税 優遇税制が適用されている場合には、その適格性
- 繰越欠損金の取扱い
- 関連当事者との利息
- 在庫リスト、実地棚卸数量の不一致
- 貸倒の処理及び評価
- 従業員の給料
- 個人所得税(PIT) 居住者のベトナム国内、国外所得
- 住宅手当の適正性
- 外国契約者税(FCT) 技術、サービス利用への源泉徴収税の適正性
- 恒久的施設(PE)
- 移転価格文書化
罰則
- 加算税(過少申告)20%
- 重加算税(脱税、不正)100%~300%
- 遅延利息 1日 0.05%
会計監査、税務調査への対応、まとめ
税務当局の対応は、従来よりも厳しくなるものと予想されます。
税務調査へ、十分に対応するためには、外資系企業にとって会計監査は非常に重要です。
企業は自社の経営のやり方、特徴をしっかり把握している会計事務所と、日頃からコミュニケーションを図ることも重要です。
AACSでは、会計監査の側面から、注意すべき点をお伝えいたします。
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