ベトナムの損金不算入項目の一覧です。
ベトナムでも、他国同様に、税制の基本的な考え方は変わりません。
一方で、ベトナム独特の項目もあるため、注意が必要です。
事例にないような取引の場合、取扱いが複雑、取引内容が複雑な場合は、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
ベトナムの損金不算入項目の一覧
項目 | 内容 |
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経費全般 | 2000万VND以上の取引は、VATインボイスかつ銀行振込みが必要 満たさない場合は、認められない |
固定資産の減価償却費 | 事業の用途目的ではない (製造目的でない、物品取引・サービス提供の目的でない) |
固定資産の減価償却費 | 保有資産であることの証明、証憑等の不備 |
固定資産の減価償却費 | 帳簿に適切に記録されていない資産に係る |
固定資産の減価償却費 | 9人乗り以下、かつ取引価額が16億VND超 ((旅客輸送、展示会、旅行・ホテル等の事業目的は除外) |
固定資産の減価償却費 | 財務省が定める、法定耐用年数を超える分 |
賃金(給与・賞与) | 年次税務確定申告書類の提出期限までに実際に支払われていない |
賃金(給与・賞与) | 雇用契約書、労働協約、等の証明がない |
賃金(給与・賞与) | 実態が伴わない架空社員 |
賃金(給与・賞与) | 直接的に事業に係らない、設立メンバー、取締役の給与 |
賃金(給与・賞与) | 年金基金および生命保険への拠出(300万VNDを超える部分 / 人・1月) |
旅費交通費 | 従業員へ2000万VND以上の立替払いをさせる場合、 下記を満たす必要がある。 ・社内規定に、立替が可能である旨が、明記 ・出張規定が整備 ・適切なインボイス |
退職金・退職給付引当金 | 労働法に規定する上限を超える退職手当の支払い |
支払利息 | 金融機関以外、または経済主体からの借入利息で、 借入日にベトナム中央銀行が定める利率の1.5倍を超える部分 |
支払利息 | 法律が定める最低資本金のため借入れた支払利息 |
支払利息 | 予定出資額への拠出が実現していない支払利息 |
支払利息 | 一会計期間にEBITDA(営業利益+利息費用+減価償却費)の 30%を超える部分 |
租税公課 | 罰金・遅延利息 (交通法、営業登録規則、会計統計規則等の行政規則違反) |
資本取引 | 配当、自己株式の取得など、資本取引に直接係る費用 |
寄付金 | 教育基金、医療基金、災害、貧困基金でも、適切な証明書類がない |
為替差損益 | 外貨預金・売掛金残高の未実現為替差損 |
福利厚生費 | 制服代金を現金支給する場合、500万VND / 人・年を超える部分 |
商品保証引当金繰入 | 税務上は、債務が確定していないため損金不算入 |
交際費 | 他者のためのゴルフプレー費用、年会費 |
詳細な事項は、必ず会計事務所へご相談ください。
ベトナムの税金に関するお役立ち情報をAACS会計事務所が提供します。AACS会計事務所は、ベトナム全土に8拠点あり、各地域の税務当局と連携し、円滑な会計監査、税務で応援します。