ベトナムの海外送金・監査・税金 | 税務申告と罰則を解説!
- すべての外国投資企業は、それぞれの市場に利益を移転する前に、年次財務諸表を監査する必要があります。
- ベトナムにおける税金の罰則(延滞税と加算税)
- ベトナムはASEANで急成長をしていますが税制は時間がかかり複雑です。
利益を親会社へ送金する前に、ベトナムで事業を行う外資系企業は、通年の法的要件を充足する必要があります。法定監査、監査済み財務諸表の提出、および確定申告が挙げられます。これらの手続きは法律で義務付けられているだけでなく、企業の財務健全性を確認する機会にもなります。
ベトナムの法定監査
コンプライアンスに従い、すべての外国投資企業は、年次財務諸表を独立した監査会社による監査を受ける必要があります。ベトナムの法定監査は、監査に関するベトナム基準に従って実施されますが、財務報告はベトナム会計基準に従って実施されなければなりません。
ベトナムの会計基準は、親会社の会計基準と大きく異なる可能性があるため、相違点について専門家の確認が重要です。
税金の申告と海外送金
監査済みの財務諸表と確定申告は、各会計年度末から90日以内に行われなければなりません。これらの義務を履行し、7営業日前には現地の税務署に通知を実施した上で、外国投資家は利益を海外に送金することができます。
ベトナム企業への罰則(延滞税と加算税)
ベトナム企業に対して、期限内に正確な申告・納税がされない場合には、罰則(延滞税と加算税)が要求されます。
延滞税は期限内に申告・納税が実施されなかった納税義務者に要求されます。未払い分の税額及び遅延の日数1日ごとに税額の0.03%に相当する罰金が求められます。延滞税の他に、申告不足者には加算税の罰則があります。脱税による申告不足分に対して、20%の重加算税が別途求められます。意図的に脱税行為を行う納税者に対して、脱税金額の3倍もの罰金が求められるため、適正に申告・納税義務を果たしているか細心の注意が必要です。
ベトナムからの海外送金
ベトナムはASEANの中でも、急成長が著しい国の1つですが、同国はまた、ASEANの中でも、手続きが煩雑で時間のかかる税制となっています。ベトナム政府は、近年、法的要件・手続きの大幅に改善を進めています。そのため、例年の税制改正及び手続きが改善された事項を、把握する必要があります。
ベトナムの法律に順守し、利益を問題なく送金できるようにするためには、ベトナムの専門の機関・企業へ、適宜確認することをお勧めします。税制改正、基準の変更点等をしっかりと把握している方にご相談されることを、強くお勧め致します。